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新築であれ中古であれ、ほとんどの方は家を購入する際に火災保険に加入します。

当然、その際に付帯条項についても検討することになるわけですが、

実際、どれが必要でどれが不必要かを判断するのは難しいです。

とはいえ、保険料を考えると「一つ一つ考えるのは面倒くさいから全部付ける」

というわけにはいきません。

やはり地域特性などを踏まえた上で優先順位を決めて判断する必要があります。

今回はこれからの季節で気になる水災補償についてまとめました。

「大きな河川に近い場所に家を買った。最近は各地で記録的な大雨が頻発しているから

火災保険に水災補償を付けようと思っている」

火災保険には自然災害に対応したさまざまな付帯条項があります。

水災補償もその一つです。実際にどの付帯条項を付けるかは加入者の判断次第ですが、

大雨や大雪、暴風などが頻発している昨今の情勢を考えれば、

もしもの場合に備えて家計が許す限りできるだけ多くの条項を付帯したいところではあります。

ところで「水災」と聞くと、多くの方は河川の氾濫を思い浮かべるのではないでしょうか?

もちろん、それは間違っていません。

しかし、水災は何も河川の近くだけで起こるわけではありません。

最近 よく耳にするにようになったゲリラ豪雨が原因で都心部でもよく水災が発生しています。

一度でも水災被害に遭ったことがあるという方ならよくご存じだと思いますが、

水災は思った以上に深刻な被害をもたらします。

家が浸水すれば、 床や壁紙の張り替えだけでなく、家電、家具の買換えも必要になります。

土砂崩れや土石流で家自体が壊れたり、流されたりすることもあります。

以上から水災補償は、家が高台にある、あるいはマンションの高層階 に住んでいるなど、

万が一にも水災被害を受ける可能性がない限り、できれば加入しておきたい条項の一つです。

さて、では実際に水災補償に加入するにはどうしたらよいのでしょうか?

いうまでもなく、火災保険に入ることが前提となります。

その上で保険の対象を「建物」「家財」「建物と家財の両方」から選ぶ必要があります。

「建物」とは、家そのものやキッチン、お風呂など簡単に動かすことのできない

住宅設備や付帯物のことを指します。

一方の「家財」はタンスや机などの家具、テレビや電子レンジなどの

移動の容易な家電類などを指します。

「建物」だけを選択していた方は家電や家具が被害を受けても保険金は1円もおりません。

逆もしかりです。どちらかにするか、あるいは両方にするか判断は難しいです。

また、水災被害を受けても、保険金が下りるケースと下りないケースがあることも

知っておく必要があります。

保険会社の違いに関係なく、ほとんどの水災補償には次の要件が存在します。

・損害割合が再調達価額(被害を被った建物や家財と同程度のも 

のを再取得る際にかかる金)30%以上の損害 ・床上浸水または浸水が地盤面か45cm以上 

つまり、自宅が浸水被害を受けても、床下45cm未満だと保険金がもらえないというわけです。

「浸水が床下止まりなら家電や家財は無事だろう」という考えもありますが、

床下浸水だけでも家には相当なダメージがありますし、床下に入り込んだ泥をかき出すのも

かなりの重労働です。

話は逸れましたが、とにもかくにも以上の要件を満たした場合に限り保険を

受け取ることができます。

その際の保険金は、損害保険金=損害額から自己負担額(免責金)を引くことで算出されます。

免責金額とは保険会社が支払う義務のない金額で、契約時に0円、3万円、5万円などから

選んで設定します。ちなみに、 損害額には、水災で発生した残置物の撤去費用なども

計上することができます。

これから日本は本格的な梅雨のシーズンを迎え、降雨量が増えていきます。

家をご購入予定の方は水災被害のことも踏まえ加入プランを慎重にご検討ください。

自然災害被害に対するご相談はお近くの全国優良リフォーム会員まで。

『住生活新聞』2022年7月号(073号)より

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